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カナダ渡航・帰国

カナダの大麻・CBD製品と国境|お土産にする前に知っておくこと

カナダ国内の販売と、国境を越えて運べることは別です。大麻・CBDオイル・グミなどを日本へ持ち帰る前に、留学生と保護者が確認したい注意点を解説します。

丘から眺めるモントリオールの街
写真:丘から眺めるモントリオールの街(都市紹介用のイメージ)

この記事のポイント

  • カナダ国内で買える製品でも、国境を越える許可とは別
  • 大麻・CBDを含む品は、医療目的や少量でも自己判断で運ばない
  • 友人から預かった品や食品の成分も確認する

主に日本の一般旅券でカナダへ留学・訪問する方と保護者向けです。国籍・在留資格・年齢・経由地で必要な手続きは異なります。

店で売っていることを輸出入の根拠にしない

カナダ国内で合法的に販売される大麻関連製品でも、自由に国外へ持ち出せるわけではありません。CBSAは、必要な許可・免除なしに大麻や大麻を含む製品を国境越しに持ち込む・持ち出すことは違法と案内しています。CBDを含む油なども対象として説明されています。 CBSA:大麻・CBDと国境

日本への帰国だけでなく、米国への小旅行なども国境を越える移動です。国内での購入経験や他人の説明を根拠に、荷物へ入れないようにしてください。

お菓子や日用品の形でも成分を見る

グミ、チョコレート、飲料、オイルなど、外見だけでは分かりにくい製品があります。友人から渡された食べ物や、元の包装がない物は特に注意しましょう。自分で内容を確認できない品を預かって運ばないことが大切です。

未成年者には、知らない成分の食品をもらった時にどうするかも出発前に伝えます。本人を責めるためではなく、迷った時に学校や保護者へすぐ相談できるようにするためです。写真や商品名を確認する場合も、SNSへ公開する必要はありません。

医療目的や申告で自動的に認められるわけではない

CBSAの案内では、量、医療上の承認、出発地での合法性にかかわらず、国境での制限に注意が必要とされています。申告すれば持込みが合法になる、という意味でもありません。カナダ入国時に所持している場合は、隠さずCBSAへ申告してください。 CBSA:大麻・CBDと国境

処方薬や健康目的の品を持参する必要がある人は、成分を確認し、渡航前に公式窓口へ相談しましょう。日本への持帰り条件も別に確認が必要です。現地の店員の「日本へ送れる」という説明だけで、持参や郵送を決めないでください。

帰国前に確認するタイミングを作る

  • お土産を買う前に成分と国境の条件を確認する
  • もらい物は内容が分かるまで荷造りしない
  • 帰国用の荷物は本人が最後に点検する
  • 判断できない品は出発前に当局へ相談する

帰国前日の荷物整理で初めて気付くと、問い合わせの時間が取りにくくなります。買い物の段階で確認し、不明な物を旅程に持ち込まない計画が実用的です。送る場合にも規制があるため、飛行機で運ばなければよいという考え方は避けましょう。

公式情報・確認日

制度や手続きの説明は、以下の公式情報をもとにイーアック留学が編集しました。チェックリストや準備の段取り、英語の表現例は編集部の提案です。

情報確認日:。渡航前にはリンク先の最新条件をご確認ください。個別の入国・滞在資格や許可の判断は、関係当局または権限のある専門家へご確認ください。

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